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RPS法

2017.06.29

みなさん、こんばんは。

今日は、前回の続きの前に、RPS法について書きたいと思います。

 

   『RPS法』

 

※「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」といいまして、2002年に成立、2003

年4月に施工され、2012年7月に「再生可能エネルギー特別措置法」が施行されたことに伴

い、廃止されました。

 

※RPSとは、「Renewables Portfolio Standard」という英語の略語で、日本語に訳すと「再生

可能エネルギー利用割合基準」となります。電機を供給している電気事業者に対して、需要家に供

給・販売している電力量の一定割合を新エネルギーで発電された電力でまかなうという基準を定

め、それを義務付ける制度です。

 

この、法律が施行されたことにより、日本の電気事業者(電力会社等)は、需要家に供給・販売して

いる電力の中に、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーによって発電された電力を一定

割合以上含めなければいけなくなりました。

 

「RPS法」の基準をクリアするために電気事業者が太陽光発電所や風力発電所を設置するには、

コストと時間がかかります。一方で、系統連系という方法で各家庭に設置された太陽光発電システ

ムの余剰電力を購入するという方法もあります。

 

金融的支援とRPS法・・・太陽光発電は、普及していくことになりました。

 

 

※余談ですが、この「RPS法」が施行されてから設置された太陽光発電所の事業者には、改正F

IT法による事業計画書の提出は不要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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みなさん、こんばんは。

今日は、前回の続きです。

 

1994年12月に総合エネルギー対策推進閣僚会議で決められた「新エネルギー導入大綱」

 

これは、日本国内において、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー、廃棄物発電などの

リサイクル型エネルギー、クリーンエネルギー自動車や天然ガスコージェネレーションといった、

従来型エネルギーの新利用形態を積極的に導入するべきであるという国の方向性を示したもので

す。

 

この大綱により、早速、住宅用太陽光発電システム向けの金融的支援が始まりました。

 

 『住宅用太陽光発電システムモニター事業』 1994年度〜1996年度

 『住宅用太陽光発電導入基盤整備事業』   1997年度〜2001年度

 『住宅用太陽光発電導入促進事業』     2002年度〜2005年度

 

この、3つの金融的支援と、1997年に開催された「気候変動枠組条約第3回締約国会議」で採

択された【京都議定書】、そして、京都議定書が採択された同じ年に施行された、「RPS法:電

気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」などにより、日本の住宅用太陽光発電

システムの設備容量は世界で1番になりました

 

が、2005年度に金融的支援が終了すると、日本の住宅用発電システムの設備容量はあまり増え

なくなってしまい、すぐに、ドイツに追い抜かれてしまいました

 

次回に、続きたいと思います。

 

 

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みなさん、こんばんは。

 

しばらく、投稿がとまっていました、「太陽光発電の普及について」

お話を続けます。

 

1974年に策定された「サンシャイン計画」。

 

これは、当時の通産省が推進しているものでした。しかし、一省庁の取り組みではかじとりがうま

くいかず、国レベルででの指針づくりが必要では・・・

 

そんな意見が多数あり1994年12月に「新エネルギー導入大綱」が策定され、新エネルギーの

普及に対する国の方向性が示されました。

 

その後、「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(RPS法)」の制定や規制緩和、新エネ

ルギー利用促進のための金融的支援などが、始まっていきました。

 

どんな内容だったのか・・・

 

これについては、次回に続きたいと思います。

 

 

 

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みなさん、こんばんは。

 

久々の投稿です。

 

改正FIT法が平成29年4月1日に施行され、2か月が経ちました。

法が施行されてすぐに事業計画書の提出をされた発電事業者様のところには、認定通知が届き始め

たようです。事業計画書の提出義務があり、まだ、事業計画書を提出されてない方は、提出期限が

平成29年9月30日となっていますので、お早めに提出してくださいね

 

      『改正FIT法』

      『事業計画書』

      『事業計画書の提出義務者』

      『提出期限が平成29年9月30日』

 

もしかして・・・

 

と思われている方のために、少し私のわかる範囲でご説明します。

 

『改正FIT法』とは、FIT法「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」を改正したもので

す。

 

 ※FIT法とは、再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が固定価格で一定期間買い取

ることを義務づけた制度で、平成24年7月に始まりました。

 

大きく変わったところは、今までは、再生可能エネルギーによる発電所の設備に対して行っていた

認定が、再生可能エネルギーによる発電所の事業に対して認定を行うようになったところです。

 

 ※平成29年度以降に新規で始める事業だけではなく、平成28年度(平成29年3月31日)

までに認定を受けていて、運転を開始しているもの、また、開始していないものも、改めて、認定

を受ける必要があります。

 

『事業計画書』・・・事業の認定を受けるために提出する書類になります。原則ネット申請になり

ますが、紙申請も可能です。

 

『事業計画書の提出義務者』は、運転の有無に関係なく、FIT制度が始まってからFITの認定

を受けられている発電所の事業者すべての方(10kw未満の住宅用太陽光も含む)が対象です。た

だし、10kw未満の住宅用太陽光発電所の事業者で、平成24年6月以前に電力会社に申し込み

をされた方は対象外で、提出義務者ではありません。

 

『提出期限が平成29年9月30日』・・・事業計画書の提出期限です。もし、期限内に提出され

なかった場合、すぐではないそうですが、聴聞という弁明の機会ののちに認定が取り消されること

があります。

 

長々と書きましたが、太陽光発電を平成24年7月以降に設置された方は、全量売電・余剰買電に

関係なく、平成29年9月30日までに、事業計画書の提出が必要になるということです。

 

心当たりのある方は、以下のリンクで調べてみてください。


なっとく再生可能エネルギー

 

 

 

 

 

 

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