みなさん、こんばんは。

 

久々の投稿です。

 

改正FIT法が平成29年4月1日に施行され、2か月が経ちました。

法が施行されてすぐに事業計画書の提出をされた発電事業者様のところには、認定通知が届き始め

たようです。事業計画書の提出義務があり、まだ、事業計画書を提出されてない方は、提出期限が

平成29年9月30日となっていますので、お早めに提出してくださいね

 

      『改正FIT法』

      『事業計画書』

      『事業計画書の提出義務者』

      『提出期限が平成29年9月30日』

 

もしかして・・・

 

と思われている方のために、少し私のわかる範囲でご説明します。

 

『改正FIT法』とは、FIT法「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」を改正したもので

す。

 

 ※FIT法とは、再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が固定価格で一定期間買い取

ることを義務づけた制度で、平成24年7月に始まりました。

 

大きく変わったところは、今までは、再生可能エネルギーによる発電所の設備に対して行っていた

認定が、再生可能エネルギーによる発電所の事業に対して認定を行うようになったところです。

 

 ※平成29年度以降に新規で始める事業だけではなく、平成28年度(平成29年3月31日)

までに認定を受けていて、運転を開始しているもの、また、開始していないものも、改めて、認定

を受ける必要があります。

 

『事業計画書』・・・事業の認定を受けるために提出する書類になります。原則ネット申請になり

ますが、紙申請も可能です。

 

『事業計画書の提出義務者』は、運転の有無に関係なく、FIT制度が始まってからFITの認定

を受けられている発電所の事業者すべての方(10kw未満の住宅用太陽光も含む)が対象です。た

だし、10kw未満の住宅用太陽光発電所の事業者で、平成24年6月以前に電力会社に申し込み

をされた方は対象外で、提出義務者ではありません。

 

『提出期限が平成29年9月30日』・・・事業計画書の提出期限です。もし、期限内に提出され

なかった場合、すぐではないそうですが、聴聞という弁明の機会ののちに認定が取り消されること

があります。

 

長々と書きましたが、太陽光発電を平成24年7月以降に設置された方は、全量売電・余剰買電に

関係なく、平成29年9月30日までに、事業計画書の提出が必要になるということです。

 

心当たりのある方は、以下のリンクで調べてみてください。


なっとく再生可能エネルギー

 

 

 

 

 

 

| 代表の日記(つぶやき)